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宅配買取の基本

不用品を売ったお金に税金はかかる?買取と確定申告の考え方

家にある不用品を売ったとき、税金の心配は必要でしょうか。原則として課税されないケースと、例外にあたる高額な品物や継続的な売買との違いを整理します。

宅配買取の基本の宅配買取イメージ

押し入れを片づけて、まとめて買取に出した。数万円が振り込まれた。そこでふと不安になります——これは申告しなくていいのだろうか、と。会社員なら年末調整で済んでいるはずなのに、急に自分で手続きが要るのか。まとまった金額になったときほど気になるところです。結論から言えば、家庭で使っていた物を売った場合、原則として税金はかかりません。ただし例外があり、そこを知らずにいると後から困ることがあります。この記事では、非課税になる理由と、例外にあたる3つの場面を整理します。なお税金の扱いは個別の事情で変わるため、判断に迷う場合は税務署か税理士にご確認ください。

家庭の不用品を売るのは、原則として非課税

まず土台になる考え方です。日常生活で使っていた物——衣類、家具、家電、本、食器といったものは、税法上生活用動産として扱われ、売って得たお金には原則として所得税がかからないとされています。

理由はおおよそ次のように説明されます。これらの品物はたいてい買ったときより安く売れます。つまり儲けが出ていない。儲けが出ていないところに所得税をかける理屈がない、ということです。

ですから、着なくなった服や読み終わった本を売った程度で申告が必要になることは、通常ありません。まとめて売って数万円になった場合も同じです。断捨離で出た不用品、捨てる前にまとめて現金化する手順のように家じゅうを整理した場合でも、生活で使っていた物であればこの考え方が当てはまります。

例外になるのは、この3つの場面

問題は例外のほうです。次のいずれかに当たると、扱いが変わる可能性があります。

場面どう変わるか
1個または1組が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう生活用動産から外れ、譲渡所得として課税対象になり得る
転売を目的に仕入れて売っている生活用動産ではなく、事業所得または雑所得として扱われる
もともと事業で使っていた物家庭の不用品ではないため、別の扱いになる

1つ目でよく問題になるのが、金・プラチナやブランド品です。相場が上がっている時期は、買ったときより高く売れることがあります。詳しい相場の見方は金・プラチナを高く売るには? 相場の見方と損しない注意点にまとめています。

なお「30万円」は1点あたりの金額で判断されるのが基本です。合計が30万円を超えても、1点ずつが安ければこの例外には当たりません。ただし品物の性質によって扱いが分かれるため、高額な品を売るときは事前に確認してください。

課税対象でも、すぐに税金が出るとは限らない

例外に当たった場合でも、そのまま全額が課税されるわけではありません。譲渡所得の計算では、売った金額から取得にかかった費用などを差し引き、さらに特別控除を引くという手順を踏むとされています。

そのため、購入時の金額が分かる資料が残っていると有利に働きます。ブランド品の保証書やレシート、貴金属の購入時の書類などです。ブランド品は箱・保証書なしでも売れる?査定への影響で触れたとおり、これらは査定額そのものにも関わります。捨てずに取っておく理由が二つあるということになります。

具体的な計算方法や控除の額は制度によって定められており、状況によって当てはまり方が変わります。金額が大きい場合は、自己判断せず税務署か税理士に確認してください。

会社員が気にすべき「20万円」の目安

よく聞く数字に、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になる、というものがあります。副業の文脈で語られることが多い基準です。

ここで混同しやすいのが、この20万円は「売った金額」ではなく「所得」の話だという点です。生活用動産の売却がそもそも非課税なら、いくら売れてもこの計算には入ってきません。

一方、転売のように継続的に売買している場合は話が変わります。宅配買取とメルカリ、結局どっちが得? 手間とお金で徹底比較で扱ったような個人間の売買を繰り返している場合、その性質によっては生活用動産の扱いから外れることがあります。頻度と目的で見られると考えておくと分かりやすいでしょう。

実家の片づけで出てきた物はどう考えるか

相談が多いのがこの場面です。親の家を整理して出てきた品物を売った場合、扱いは持ち主が誰かによって変わります。

親が存命で、親の所有物を代わりに売るのであれば、その収入は親のものです。相続で自分の所有になった品物を売る場合は、また別の考え方が入ります。誰の物を、誰が売ったのかを整理しておかないと、後から説明ができなくなります。

片づけの進め方そのものは実家の片付けで出てきた物、売れるのはどれ?捨てる前に確認したい10種類にまとめています。高額な品物が出てきた場合や、相続が絡む場合は、売る前に税理士へ相談するほうが安全です。

迷ったときの確認先

税金の扱いは、品物の種類・金額・売った経緯によって結論が変わります。個別の判断が必要な領域なので、次の窓口を使ってください。

  • 所轄の税務署——具体的な事情を伝えて相談できます。電話相談の窓口もあります
  • 税理士——相続が絡む場合や、金額が大きい場合はこちらが確実です
  • 国税庁の案内——制度の内容そのものを確認したいとき

「聞いたら課税されるのでは」と心配する必要はありません。非課税なら非課税と教えてもらえます。不安を抱えたまま放置するより、確認して終わらせるほうが早く済みます。

よくある質問

不用品をまとめて売って10万円になりました。申告は必要ですか。
生活で使っていた物であれば、原則として課税されないため申告は不要とされています。ただし1点が30万円を超える貴金属や宝石などが含まれる場合は扱いが変わることがあります。判断に迷う場合は税務署にご確認ください。
金のネックレスを売ったら買ったときより高く売れました。
貴金属は例外にあたる可能性があります。1点あたりの金額や取得時の状況によって結論が変わるため、金額が大きい場合は税理士か税務署に相談してください。
買取業者から税務署に情報が行くのですか。
取引の内容によっては、業者が法令にもとづく届出を行う場合があります。仕組みは取引の種類ごとに定められているため、詳しくは税務署にご確認ください。いずれにせよ、非課税の取引であれば心配は要りません。
購入時のレシートが残っていません。
取得費が分からない場合の取り扱いには一定の方法が定められています。残っている資料をまとめたうえで、税務署か税理士に相談してください。

本記事は一般的な考え方を整理したものであり、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。税制は改正されることがあり、適用の可否は品物の種類・金額・取得の経緯によって変わります。実際の判断にあたっては、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

片づけて出てきた物を売るのは、儲けるためではなく身軽になるためです。制度もおおむねそう見ています。心配になったら、まず税務署に一本聞いてみてください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。買取価格・条件は時期や商品の状態により変動します。最新情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。